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マイナンバーとマイナンバーカード

マイナンバーとマイナンバーカードは違う?

[2024年3月1日更新]

(1)マイナンバーとは?

マイナンバーは個人に与えられる12桁の番号で「個人番号」とも呼ばれ2015年に制度がスタートしました。社会保障、税、災害対策など主に行政が行う分野において横断的な番号制を導入することにより、分野間で同じ人の個人情報の特定・確認が確実かつ迅速にできるようになり、行政の効率化、国民の利便性の向上を実現するものです。たとえば米国では社会保障番号(Social Security Number)が個人に割り当てられていますが、これと同様のものとなります。

(2)マイナンバーの対象者は?

マイナンバーが付与されるのは日本で住民登録している人(住民票のある人)になります。海外(日本国外)在住の日本人(日本国籍)は日本に住民票がないのでマイナンバーを持つことはありませんが、日本に住民票を残したままの人は付与されています。将来日本に帰国(旅行などの短期滞在ではなく移住)することになれば、帰国後住民登録することになりますからその時点でマイナンバーが付与されます。(海外でビザ・永住権を持つ)日本人だけでなく、外国籍取得者も同様に付与されます。

 (3)マイナンバーの取得手続き

手続はいたってシンプルです。前述の通り日本に帰国して市町村役場で住民登録すると自動的にマイナンバーが付与されます。後日自宅宛に個人番号通知書(後述)が郵送され、そこに氏名、番号が記載されています。2015年以降に日本を出国(転出)し既にマイナンバーをお持ちの人は、同じ番号が付与されます。

 (4)マイナンバーを証明する個人番号通知書とマイナンバーカード

住民登録すると後日個人番号通知書が郵送されます。以前はカードサイズの紙の「通知カード」が送られていたのですが、20205月「に個人番号通知書」という書面に変わりました。

その後は希望者(申請手続きが必要)に対しマイナンバーカードが発行されます。これはプラスチック製のカードで住所、氏名、生年月日、個人番号記載の他、顔写真やQRコード、ICチップも内蔵されており、身分証明書として使用や、税金の電子申請、住民票など各種証明書のコンビニエンスストアでの取得といった手続きの効率化が実現できます。日本政府としては国民全員がこのマイナンバーカードを取得していることを目標としていますが、普及率は全国で約70%(総務省発表2023年7月1日現在)とあまり進んでいないようです。理由としては制度が始まって間もないため各種行政手続きの効率化などの体制が整っておらず、人々がマイナンバーカードを持つメリットを感じていないことがあげられます。

 (5)2021年10月、マイナンバーカードが健康保険証としても利用可能に

行政手続きの効率化で現在話題となっているのが、202110月からマイナンバーカードが保険証として利用可能になったことです。日本の医療(健康)保険制度では医療機関を利用した際に保険証を持参する必要がありますが、これがマイナンバーカードでもよくなり、さらに次のようなメリットがあります。

 ■引越し、就職、転職の際、保険証の切り替えが不要に
今までは加入先の保険者が代わるため保険証の切り替えが必要でした。以前の保険証は返却し、新しい保険証が届くまで手元に保険証がない空白期間が発生しますが(その間医療費は全額本人が一時立替)、切り替え手続きも不要となり空白期間もなくなる。

■ 過去の受診データが記録され他の医療機関で共有可能に
過去の医療機関の受診歴が記録されるので、初めての医療機関でも医師が正確な情報を把握できる

■医療費に関わる複雑な計算手続きが簡単に
税金の確定申告時の医療費控除の計算や、高額療養費(医療保険を適用しても自己負担額が高額になる場合の追加の補助制度)の手続きがスムーズになる

 一方課題は制度がスタートしたばかりでマイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関がまだまだ少ないことです。政府の予定では2023年3月までにほとんどの医療機関、薬局での利用を目指すとのことですので、保険証からマイナンバーカードへの切り替えも少し様子を見てからでよいかもしれません。

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