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日本の健康保険(医療保険)・介護保険について

日本の国民健康保険・健康保険

[2024年3月1日更新]

(1)健康(医療)保険制度の概要と加入者

日本の医療保険制度の最大の特徴は全国民が加入する「国民皆保険」である事です。もともと船員や公務員など労働者のための健康保険制度でしたが、1961昭和36)に現在の国民健康保険制度が導入されました。「保険」制度ですから加入者が傷病、死亡、出産など不時の出費に備えて保険料を出し合い、いざという時に医療サービスを受けるという保険の仕組みが適用されるわけですが、その多くの財源を国が拠出しています。医療保険は現在3つの制度から構成され、年齢や職業によって適用される制度が異なります。(図1)

<図1:各健康保険制度>

①健康保険制度
75歳未満のサラリーマンやその家族が加入。全国健康保険協会および企業の健康保険組合が運営

②国民健康保険制度
自営業者や学生、その家族が加入。市町村、国民健康保険組合が運営

③後期高齢者医療制度
75歳以上の高齢者が加入。市町村が運営

 (2)受けられるサービス

医療保険加入者である皆さんが病院で診療を受けたり入院した場合、病院でかかった医療費のうち一定の額が健康保険から支払われ、残りの分を皆さん自身が支払います。この自分で負担する分を「一部負担金」といいますが、その割合は下の表の通りです。

年  齢 適用制度 一部負担金割合
75歳以上 ③後期高齢者医療制度 1*(注)
70歳以上75歳未満

①健康保険制度

  または

②国民健康保険制度

2*
小学生以上70歳未満 3
小学生未満 2*

  *(注)一定所得以上の人は3割負担となります

どういうことかというと、医療機関でかかった医療費の7割~9割を国が負担してくれます。また大きな手術をしたり難病のための特別治療を行なった場合など医療費が高額となるケースでは、たとえ1割~3割でも大きな負担となってしまいますが、そうした場合は高額療養費という制度があって、通常の給付サービスとは別に追加で医療費を負担してくれます。

(3)保険料の支払い

保険制度ですから、こうした医療給付を受けるためには毎月保険料を支払わなければなりません。①の健康保険制度ではサラリーマン(公務員を含む)が会社から支給される給与額によって保険料が決定され、その支払方法は毎月の給与から控除されます。②の国民健康保険制度や③の後期高齢者医療制度では各地方自治体ごとに前年の所得によって保険料額が設定され、その支払は自分で納付する方法と年金受給者は毎月の年金受給分から控除される方法があります。②③の制度では、海外から日本に帰国した場合の最初の年は日本における前年の所得がありませんので、その保険料は低所得者扱いとなり保険料は安くなります。たとえば「夫:73歳、妻:68歳」のケースで海外から東京都内に転居した場合の夫婦二人分の合計保険料は次の通りです。2年目以降は前年の所得に応じて保険料が変わりますが、ここでは「夫:年金収入250万円/妻:年金収入75万円」と想定して算出しています。

■帰国した年:約28,000円 (月額: 約2,300円)
■次年度   :約179,000円(月額:約14,900円)
 (注)・端数処理しています
    ・保険料の支払いは月単位となります

尚、①の健康保険制度では保険料の半額を会社が負担してくれますので、サラリーマンや公務員にとってはさらにありがたい制度となります。

(4)生保、損保など民間保険会社が提供する保険商品

また混同しないよう民間の保険会社が提供する保険商品について簡単に補足致します。民間の保険商品は公的医療保険ではありませんが、公的医療保険ではカバーできない一部負担金や勤労者が病気やけがで働けず所得がなくなってしまう事態に備えて希望者が加入するものです。「3大疾病保険」「入院費5,000円/日」など、状況に応じて保障を行なう商品が各種提供されていて自分で必要と思うものを選びます。子供がいる方などどうしても公的医療保険だけでは不安という方は、こうした民間の保険サービスに加入することでより高い保障(安心)を得ることができます。

日本の介護保険

[2024年3月1日更新]

介護保険は医療保険と別の制度です。医療保険は病気やけがをして医療機関で治療を受ける際に給付されるサービスですが、介護保険では高齢者が介護を必要とする状態にり、介護施設を利用したり各種の介護サービスを受ける際に給付されるサービスです。 

(1)介護保険制度の概要と加入該当者

介護保険制度は高齢化が進み加齢による寝たきり、認知症の高齢者など、一人で生活することが困難な人が急増する中、社会全体でこうした高齢者の介護を支える仕組みとして平成12年(2000年)に施行されました。国が介護費用の大部分を負担する公的サービスで、医療保険と同様に日本国内居住者(住民登録者)であれば誰でも加入することができる大変ありがたい制度です。

医療保険のように75歳以上は別の制度(後期高齢者医療制度)になると言った仕組みはありませんが、介護保険では2タイプの加入者(被保険者)に分けられます。
・第1号被保険者:65歳以上の人
・第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者

1号、第2号被保険者によって保険料や給付サービスの内容が異なります。

<図:医療保険と介護保険における対象年齢>

介護保険の保険者(保険制度の運営者)は各市町村となります。

(2)介護レベルと介護認定

介護保険では国が介護費用の大部分を負担するわけですから、誰でも手軽に受けられるというわけではありません。加齢や傷病によって体の自由がきかなくなり介護が必要な状態にならなければサービスを受けることができません。そのため実際に介護が必要かどうか、どの程度の介護保険サービスが必要か、を事前に審査し介護レベルを決めることが求められます。これを介護認定といいます。審査を希望する場合は各市町村に連絡し審査を受けますが、そこで認定を受けて初めて介護保険サービスを利用することができます。もし審査の結果、介護の必要がないと認定されれば介護保険サービスを利用することはできません。介護レベルですが、必要な介護の度合いによって要支援12、要介護157段階に区分されます。

(3)受けられるサービス

具体的な介護保険サービスの内容として食事、排泄、衣服の着脱、掃除、歩行の支え、など日常生活に関わるものですが、介護レベルによって変わります。一方サービスを受ける場所によって①居宅サービス、②地域密着型サービス、③施設サービス、に分けられます。①は介護サービス事業者に来てもらって自宅でサービスを受ける形態、③は介護施設へ入所してサービスを受ける形態、②は必要に応じて通所したり緊急コールで事業者に自宅へ訪問してもらうなどの形態となります。また①の居宅サービスでの利用については、自宅でもなるべく不自由なく生活できるよう介護福祉用具の購入や自宅の改修(スロープや手すりの設置、等)といったサービスが含まれます。

こうした介護サービスを受けた場合、介護サービス事業者にかかった費用のうちの9割を国が負担してくれます。つまりかかった費用の1割だけを自己負担分として支払います。ただ近年の急速な高齢化の進展で介護制度のための支出が増えていることから、第1号被保険者については所得が一定の金額を超える場合は平成27(2015)から2割負担となりました。

(4)保険料の支払い

1号被保険者では各地方自治体ごとに前年の所得によって保険料額が設定され、その支払は自分で納付する方法と年金受給者は毎月の年金受給分から控除されます。保険料の20152017年度の全国平均は月5,514円となっています。一方サラリーマン、公務員など第2号被保険者は健康保険料同様毎月の給与額によって決められますが、2016年の一人当たりの平均額は5,352円の見通しとなっています。(2号被保険者は医療保険同様、保険料の半額を会社が負担してくれます)

尚外国から日本に移住した場合の最初の年は日本における前年の所得がありませんので、その保険料は低所得者扱いとなり保険料は安くなります。たとえば「夫:73歳、妻:68歳」のケースで海外から東京都内に転居した場合の夫婦二人分の合計保険料は次の通りです。2年目以降は前年の所得に応じて保険料が変わりますが、ここでは「夫:年金収入250万円/妻:年金収入75万円」と想定して算出しています。

■転入した年: 約57,000円(月額: 約4,700円)
■2年目   :約156,000円(月額:約13,000円)
(注)・端数処理しています
   ・保険料の支払いは月単位となります
   ・第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料は上記より安価(半額会社負担のため)

高齢化が進み介護を必要とする人の数は増加の一途です。そのため現状の介護施設だけでは足りず、入所を希望してもすぐには入所できずに数年待機させられるケースもあります。そうした背景もありできる限り居宅(自宅)サービスを行なうというのが現在の介護サービスの流れとなっています。その一方で公的介護サービスではなく、民間業者による高齢者施設が現在増えています。介護保険による公的介護サービスに比べれば利用料は高くなりますが、スムーズに施設へ入居することが可能です。

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