海外在住者・日本帰国者のための
国際手続代行・無料相談センター

  by ライフメイツ(運営:ライフメイツ社会保険労務士事務所)

(東京)
03-6411-8984
(日本国外から)
+81-3-6411-8984

お問合せは24時間お気軽に!

受付時間
9:00~18:00
定休日
日曜日・祝祭日

海外在住者が知っているとお得な年金情報

[2024年3月1日更新]

海外在住の日本人の方で以前日本で暮らしていた頃に加入していた国民年金や厚生年金、共済年金を既に受給されている方、または今後受給の予定の方はどれ位いらっしゃるでしょうか?最近になって海外居住された方は十分な知識をお持ちだと思いますが、日本から移住して大分時間が経過している方の中には、年金の存在を忘れてしまっている方、覚えているが面倒だし金額が少ないので何もしていない方、がいらっしゃるのではないでしょうか?

年金は将来の老後の生活のため、若くて働ける現役時代のうちに少しずつ自分のお金を積み立てていく法律に基づいた国の制度です。たとえ昔のことでも、また積み立てた金額が小さくても、年金保険料として支払った記録はしっかりと保管されており、必要な条件を満たし、必要な手続を踏めば必ず積み立てが額に見合った年金を受け取ることができます。

  • 1

    日本の年金制度概要

現在世界中の多くの国で国が運営する社会保障(年金)制度があります。その国に住む居住者や一部の非居住者はその国の年金に加入する必要があります。日本の年金制度では、個人事業主などが加入する国民年金、給与所得者(サラリーマン)が加入する厚生年金、公務員の方が加入する共済年金、そして一部の企業が適用している企業年金(厚生年金基金)などがあります。
そして老後日本の年金を受給するには、国民年金、厚生年金、共済年金に10年間加入し毎月の保険料を支払いつづけることが必要です。(文末の注意事項参照)

10年間の加入が必要となると、特に若いうちに海外に移住された方の多くが対象外となるので、日本の年金の受給をあきらめざるを得ません。

  • 2
    海外在住者が知っておくべきポイント

では海外在住者が知っているとお得な情報を2点ご紹介します。

1)居住国と日本の年金加入期間を通算できる
日本→米国、日本→米国→日本、といったように複数の国の年金制度に加入する場合の取り扱いはどうなるのでしょうか?ここで例えば、Aさんという方がいて、日本で国民年金または厚生年金に6年間年金に加入し、その後脱退し米国に移住して15年間米国の年金に加入していたとします。日本での年金加入期間は6年間で将来年金を受給するのに必要な10年間に達していません。

ここで出てくるのが「社会保障協定」というものです。この社会保障協定とは、異なる2国間の年金制度に対し年金加入者の不利益とならないようにするための2国間での取り決めで、現在日本は米国をはじめ16カ国と締結しています。この社会保障協定では、両国で加入していたそれぞれの年金の加入期間を合算(合計)して取り扱うことができます。つまり上記のAさんの場合、日米の年金通算加入期間を21(6+15)年間として申請し、年金を受給することができます。

※社会保障協定締結国:
ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ  オーストラリア 
オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー、
インド
ルクセンブルグ、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア
注意:イギリス、韓国中国、イタリアについては二重加入の防止措置のみ適用(加入期間の通算なし)

では次に知っておくと便利なもう一つの項目について紹介します

2)日本の年金制度で海外在住者に適用される合算対象期間(カラ期間)
合算対象期間(カラ期間)とは、年金の保険料を払っていない期間も「受給資格期間」として受給資格に必要な加入期間に算入する制度です。上記1)のケースと異なり、居住国の年金に加入していなくても日本の年金加入期間としてカウントされます。この「カラ期間」は日本から海外へ移住した時点から適用されますが、日本国籍のままであること(外国籍を取得していないこと)が条件となります。

先ほどのAさんの例では日本で6年間国民年金または厚生年金に加入し、そしてその後米国に移住してからの期間が「カラ期間」として受給資格に必要な加入期間となります。Aさんがもし25歳から30歳の6年間日本の年金制度に加入し、その後米国へ移住して60歳を迎えたとすると、「カラ期間」が30年間となり、日本の老齢年金の受給に必要な10年間に達しているので、米国の年金制度加入の有無にかかわらず老齢年金を受給することができます。
このケースでは上記1)の様に社会保障協定締結国以外の国に居住されている方も対象となります。また必ずしも居住国の年金に加入している必要がないので、主婦の方も対象になります。

  • 3
    昔払った年金の保険料について今一度調べて見よう

上記のように以前日本の国民年金、厚生年金に加入されていた方は、老齢年金の受給の可能性があります。サラリーマン(および公務員)だった方は、勤務先が厚生年金、共済年金の保険料を支払っていたため本人に年金加入の自覚がない場合が少なくありません。また仕事をしていなくても、両親が知らないうちに自分の国民年金保険料を支払っているケースもあるので、自分の年金情報について知らない方は一度調査されることをお勧めします。

  • 4
    申請のための手続は?

日本の年金の手続きは、日本年金機構(共済年金の場合は各共済組合)で行ないます。上記社会保障協定締結国では、その国の年金事務所で書類の受付は行ないますが、言葉の問題や処理時間が長いこともあってお勧めしません。

自分の年金記録について一度調べて見たい方、弊社にお気軽にお問い合わせください。

  • 5
    合算対象期間(カラ期間)を申告するための提出書類

海外在住者、または過去に海外在住したことのある人が年金請求をする場合、海外在住期間を申告するための書類の提出が必要となります。原則として戸籍の附票(の写し)を提出します。これについてはあまり聞きなれないかもしれませんが、戸籍謄本や戸籍抄本とは別に居住地の履歴を記載する証明書として市町村役場で取得することができます。日本に居住している人が転居届を市町村役場へ提出することで転出先が戸籍の附票に明記されます。ただ転居届を提出していない場合は海外への転居日が記載されないので、別途法務省発行出入国記録(マスターファイル)またはパスポートが必要です。

パスポートは海外転出時から60歳までの期間のすべての(古い)日本のパスポートが必要です(カラ期間は日本国籍が条件なので、海外転出後外国籍を取得した場合はその時点までの分となります)。海外在住期間が5年以上となれば複数冊のパスポートになりますが、そのうち1冊でも紛失している場合や、有効期限後に次のパスポートまでの発行日までに空白期間がある場合は提出書類としては認められません。

出入国記録は自身で法務省の窓口で請求することで取得できます。ただ来日の機会がない海外在住者の場合は郵送による請求しか方法がないのですが、この方法はやや複雑で面倒な手続きとなります。

これらの書類の取得がうまくできない場合は弊社へご相談下さい。

  • 6

    年金の資格要件10年短縮にかかわる注意事項

     

受給資格要件はもともと25年でしたが、2017年(平成29年)8月に10年に短縮されました。
現在資格要件が10年であっても、ご自身の年金記録を調査し申請する場合、上記の海外年金加入期間、カラ期間との通算が25年あるかご確認下さい。10年の資格要件で申請すると、過去遡及分について、2017年8月までしか遡れません

また資格要件が10年に短縮されたのは老齢年金のみです。遺族年金、老齢年金に上乗せされる加給年金については従来通りそれぞれ25年、20年の加入が必要となります。(海外在住者は外国年金との通算で25年、20年が必要)

  • 7

    海外在住者の国民年金任意加入時の注意事項

     

海外在住者の国民年金への加入手続ですが、海外へ移住する際にその旨年金事務所へ届け出て通常の国民年金加入者(「第1号被保険者」といいます)から「任意加入被保険者」への変更手続が必要です。特に海外移住する前に日本で国民年金保険料を支払っていた人の中には、そのまま継続して保険料を払えば問題ないだろうと判断して年金事務所へ海外移住することを届出ない人がいます。この場合海外移住後に支払った保険料が無効となる可能性があります。そうなると移住後に支払った保険料はそのまま還付されますが、老後の年金の原資にはなりません。

また「だったら海外移住後も日本に住民票を残しておけば、日本在住扱いのままなので問題ないのでは」と考える人も出てくるかもしれませんが、この場合も後で海外在住である事が判明するとさかのぼって外国居住扱いになり、同様にその分の保険料が無効となる可能性があります。

私どものお客様の中にもこうしたケースに該当し、これまで何年も日本で国民年金保険料を払い続けていたのに無効になってしまった人が何名かいらっしゃいます。本来はこうした制度上のルールを年金事務所が年金加入者にわかるようきちんと案内すべきものなのですが、実際ほとんどの人がこのことを知りません。もし該当する人がいらっしゃれば一度ご確認してみて下さい。そして万が一任意加入被保険者になっていなければ、今からでも遅くはないので届出することをお勧めします。

[上記[7]の「任意加入の注意点」に関する最新情報 2022年4月時点]
この内容は2017年頃の状況です。その後日本年金機構では日本に住民票のある事例については個別に協議した上で保険料の無効という決定はしていないようです。また最近では一律に日本に住民票があれば、日本での居住の実態に有無にかかわらず、通常の国民年金1号被保険者として保険料の納付を義務付けているようです。尚海外転出届を市町村役場に届け出た(住民票のない状態)にもかかわらず、国民年金の任意加入への手続きをしていないケースでは、納付した国民年金保険料が無効になる可能性はありますのでご注意ください。(必ず無効になるとも言い切れませんので、早めに年金事務所へご相談下さい)

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。 

お電話でのお問合せはこちら

03-6822-9002

※日本国外からは 81-3-6822-9002

米国・カナダからのお電話でのお問合せはこちら
(ロサンゼルスオフィス)

213-327-8650

※お電話でのお問合せは9:00~18:00まで受け付けています。
メールでのお問合せは、24時間受付中です。