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家族にかかわる年金(遺族年金、加給年金)

遺族年金

[2021年6月1日更新]

遺族年金は年金加入者および年金受給(予定)者本人が死亡した場合に残された遺族に支給される年金ですが、まず基本事項は次の通りです。

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    支給要件

遺族年金は;①年金被保険者(60歳前の現役世代としてまだ年金保険料を支払っている人)が死亡した場合、②60歳以降老齢年金を受給している人(または受給権を得ている人)が死亡した場合、に支給されます。日本の年金には国民年金と厚生年金(共済年金を含む)の2種類の年金がありますが、それぞれ遺族基礎年金、遺族厚生年金(遺族共済年金)があって両方の支給要件を満たしていれば両方とも受給できます。
 海外在住者で①に該当する人は日系企業の駐在員で本社の厚生年金に加入している人、または日本国籍で国民年金に任意加入している人になります。②に該当する人は以前厚生年金、国民年金に加入していて現在受給している人、または今後受給できる人になります。(②に該当する人の受給権についてはやや難しいかもしれません)

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    遺族の範囲

 遺族基礎年金では18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある子(つまりは高校生までの子)がいる場合のみに限定されますが、配偶者と子が遺族になります。一方遺族厚生年金では配偶者、子、父母、孫、祖父母(ただし優先順位あり)が遺族になります。いずれも本人死亡時において、その者によって生計を維持していたこと、高所得者でないこと、が求められます。

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    支給額

 遺族基礎年金は年間約78万円、遺族厚生年金は死亡者が受給していた(受給する予定だった)老齢厚生年金の3/4に相当する金額となります。(一部加算額あり)

遺族年金の申請手続ですが、駐在員が死亡した場合は勤務先企業の福利厚生担当者が代わりに行なってくれますので、それに従って書類を提出すれだけです。駐在員以外の海外在住者が死亡した場合は遺族自身で行なわなければなりません。具体的には必要な書類を用意して日本の年金事務所へ出向くか、海外から郵送で請求手続を行ないます。ただ直接年金を受給していない家族、しかも海外在住となればその手続や必要書類の準備などかなり大変です。したがい普段から家族で年金に関する情報を共有しておく必要があります。少なくとも定期的に送付される日本年金機構や共済年金組合からの書類については家族が確認できる状況にしておくと共に、万が一の際の連絡先(年金事務所、共済組合、代行業者など)も伝えておきましょう。

 特に家族が外国籍で日本語がわからない場合は注意が必要です。日本年金機構から送付される書類は日本語ですし、またウェブサイトに主要外国語のページもありますが内容は限定的です。残された家族が手続を行なうことは極めて難しいと思います。そのため事前に家族のための外国語のマニュアル(申請先、必要書類などを書いたもの)を準備するか、当社などの専門業者の連絡先を伝えておく事をお勧めします。

加給年金・振替加算

[2024年3月1日更新]

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    加給年金とは

 加給年金とは扶養すべき家族がいる場合に支給される年金で海外の年金制度では家族年金と呼ばれる国もあります。対象は日本の厚生年金に20年以上加入していた人に適用され、国民年金だけの加入者には適用されません。
 加入者本人に65歳年金受給時(昭和24年4月1日以前生まれの方は60歳~64歳となります)において年下の配偶者または18歳3月31日までの子がいる場合、老齢厚生年金に上乗せ支給されます。支給額については配偶者がいる場合最大で約39万円が老齢年金に上乗せされ、子供がいる場合はさらに増額されます。配偶者については65歳時以降に婚姻した場合は対象となりません。老齢年金に上乗せされる年金ですから大変お得な年金です。

 受給期間ですが、この制度の目的は年金受給者になったにもかかわらず(リタイアして就労所得がなくなったにもかかわらず)、扶養すべき家族がいる場合の救済ですので、それぞれ配偶者が年金受給開始時期(65歳)になるまで、子が18歳3月31日までの期間となります。
 尚、配偶者自身も(日本の)年金受給者であれば、加給年金がなくなり代わりに配偶者に対して振替加算というものが支給されます。金額は加給年金より減額されますが、配偶者に対し生涯支給されます。この振替加算については離婚した場合でも継続して配偶者に支給されます。

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    海外在住者への適用

●外国年金との通算
 前述の通り受給者本人が厚生年金に20年加入している必要がありますが、老齢年金の加入要件同様社会保障協定締結国については外国年金の加入期間と通算することができます。例えば日本で厚生年金に10年加入しその後米国へ移住して米国年金(Social Security)に15年加入すると、通算25年になり受給資格があります。ただし受給額は厚生年金のみの加入期間で按分されるため年間約19.5万円(39万円の10年/20年)となります。
 日本との社会保障協定締結時期(下記ご参照)より前に既に日本の老齢年金を申請を行なった人で厚生年金の加入期間が20年に達していない場合、この厚生年金と外国年金の通算が認めれられていなかったため加給年金を受給できなかった人がいます。しかし社会保障協定後は外国年金との通算が認められましたので、新たに申請することで追加が受給することができます。社会保障協定締結時期から何年も経過してしまっていても最大過去5年分までは遡って受給できます。

 [各国の社会保障締結時期]
ドイツ(2000年2月)  米国(2005年10月)  ベルギー(2007年1月) 
フランス(2007年6月) カナダ(2008年3月)  豪州(2009年1月)  
チェコ(2009年6月) スペイン(2010年12月) アイルランド(2010年12月)
ブラジル(2012年3月) スイス(2012年3月) ハンガリー(2014年1月)
インド(2016年10月) ルクセンブルク(2017年8月) フィリピン(2018年8月)
スロバキア(2019年7月) 中国(2019年9月) フィンランド(2022年2月) 
スウェーデン(2022年6月) イタリア(2024年4月)

注意:イギリス、韓国中国、イタリアについては二重加入の防止措置のみ適用(加入期間の通算なし)

●国籍要件
 本人の国籍はもちろんのこと、配偶者および子の国籍も問いません。日本人で外国移住後に現地国籍者と結婚(再婚を含む)するなど、一見日本の年金とは縁のなさそうな外国出身の配偶者や子でも加給年金の対象となります。

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    手続

 お近くの年金事務所へ出向く(海外在住者の場合は来日時)か、前もって日本年金機構へ連絡し郵送による申請が可能です。尚海外在住者の場合は前述の外国年金との通算やそれを証明するための書類提出などやや手続きが面倒です。詳しいことを知りたい場合は当社までご連絡下さい。

リンク:日本年金機構「加給年金額と振替加算

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