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年金受給に関するQ&A (2024年3月1日更新)

よくお問合せをいただくご質問を掲載しております。
ご不明な点、下記以外の質問についてもお気軽にお問い合わせください。

まだ年金受給開始年齢(60歳~65歳)に達していませんが手続きを依頼することはできますか?

実際に年金機構が請求手続きを受け付けるのが年金受給開始年齢に達して以降となります。年金記録の調査手続は受給開始年齢の前からでもできます。

国籍を滞在国の国籍に変更しましたが、年金を受け取ることはできますか?

 受給資格要件を満たしていれば受取れます。尚日本が社会保障協定を締結している以下の国においては、その国の社会保障制度と日本での年金加入期間を通算することができます。

<社会保障協定締結国一覧>
ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ  オーストラリア 
オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー、
インド、ルクセンブルグ、フィリピン、スロバキア、
中国、フィンランド、
スウェーデン
※イギリス、韓国中国については二重加入の防止措置のみ適用(加入期間の通算なし) 

「年金手帳を紛失してしまった」、「年金基礎番号を忘れてしまった」場合は申請できないのでしょうか?

できます。戸籍謄本の確認など個人を識別することができれば申請できます。紹介ご相談時にその旨お知らせください。
尚2022年4月1日から年金手帳は廃止となりました。「年金手帳」の代わりに「基礎年金番号通知書」が発行されます。もちろん年金手帳は今後も利用できます。

加給年金、振替加も申請、受給できますか?

できます。ただ申請に際しては提出書類が追加されます。加給年金は厚生年金に20年以上加入していた人に扶養すべき配偶者や子がいた場合に上乗せで支給されますが、社会保障制度締結国(Q2の回答参照)においては厚生年金と居住国の年金の通算が20年あれば受給可能です。

何年も前から年金を受け取ることができたのに、うっかり忘れていました。過去に遡って年金を受け取ることはできますか?

できますが、遡って受け取れる対象期間は5年間となります。尚この過去の分の年金は、毎月(2か月毎)に支払われる年金とは別に一括で支払われます。

年金の支払いは海外の銀行口座でもできますか?また現地通貨にてもらえるのでしょうか?

できます。年金をその国の現地通貨にてお支払いいたします。ただし受取りに当っては外国送金手続きとなりますので、現地銀行の受取り手数料は受取人負担となり、受給される年金より差し引かれます。

年金加入記録の調査、その後年金受給申請手続きを行ない年金が受給されるのにどの程度期間がかかるのでしょうか?

およそ35ヶ月程度かかるとお考えください。大よその内訳は次の通りです。

・年金記録の調査依頼、調査、報告: 12週間

・提出書類のご提供(郵送):          24週間

・申請手続き後、年金証書発行:       23か月

・年金証書発行~初回年金支払:       1か月

※年金支給日も偶数月の15日なのでそのタイミングによっても変わります

※上記に加え、お客様が海外で準備される書類について日数がかかります。たとえば、日本領事館にて在留証明書を取得する際、日本領事館へ出向けば即日発行されますが、忙しくてなかなか出向けないなど様々な事情があるかと思います。

以前勤めていた会社では企業年金にも加入していました。この企業年金の分も受給できますか?

受給資格を満たしていれば受給できます。私どもでは企業年金の受給資格についても無料で査定致します。尚、査定の結果受給可能となった場合の裁定手続きについては、国民年金、厚生年金による老齢年金の裁定手続きとは別料金になります。

以前公務員をしていましたが、共済年金の申請手続きも可能ですか?

可能です。共済年金の場合、手続は日本年金機構ではなく各共済組合となります。また共済年金と厚生年金、共済年金と国民年金といったように複数の年金に加入していた場合、自身の年金支給開始年齢が平成27年(2015年)10月1日以降の場合は日本年金機構または共済組合のどちらか1か所で申請手続きが可能です。(平成27年10月1日前の場合は、別々に手続する必要あり)

現在日本の老齢年金を受給しています。自分が亡くなった後、日本語がうまく話せない妻(夫)、子供がいますが遺族年金の相談、申請手続きをおねがいすることはできますか?

できます。英語であれば弊社にて対応致します。ただできればご生前に受給者本人から事前相談をいただいた方がスムーズに手続が進みます。

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