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海外在住者も知っておきたい日本の戸籍謄本(抄本)・住民票ついて

戸籍、住民票の目的、役割、違いは?

[2024年3月1日更新]

(1)戸籍と戸籍謄本(抄本)とは?

 戸籍は親族的な身分関係(具体的には人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組などのこと)ならびに日本人の国籍に関する事項を登録・公証する公文書です。登録する際には家族集団単位(これを「戸」といいます)で登録します。この時戸籍の最初に記載する人を「筆頭者」といい、結婚した際に夫の姓を選べば夫、妻の姓を選べば妻が筆頭者になります。家族集団単位なので、通常子供のころは親(一般的には父親)が筆頭者の戸籍に入り、結婚して独立すると自分または配偶者が筆頭者の新しい戸籍を作ります。その際の住所(本籍地といいます)は任意に指定できます。

戸籍の公文書には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2種類があります。戸籍謄本は戸籍の全員、戸籍抄本は戸籍の一部の人の証明書となります。

戸籍は日本国籍の人のみ作成、登録(入籍)できることから日本人としての証明になります。したがい日本のパスポートの申請や更新の際に必要となります。海外在住者でも日本国籍であれば戸籍があるので必要な時に本籍地住所の市町村役場で戸籍謄本(抄本)を取得することができます。

また戸籍から抜けることを除籍といいます。もともと親の戸籍に入っていたが、結婚して自分(または配偶者)筆頭者の新しい戸籍を作ったり、婚姻相手の戸籍に入籍する場合は、親の戸籍から除籍されます。そして親の戸籍には「○年○月○○との婚姻により除籍」と記載されます。除籍された後に相続などで身分関係を証明するような際には戸籍謄本ではなく除籍謄本を取得して証明することになります。

海外在住者でも日本国籍であれば戸籍はありますが、外国籍を取得した場合、日本国籍を放棄すれば戸籍は削除され除籍扱いとなります。ただ外国籍を取得したものの日本国籍を放棄していなければ日本の戸籍は残ったままで、本籍地の市町村役場で引続き戸籍謄本(抄本)を取得することができます。この点について、日本政府は二重国籍を認めていないので本来戸籍は存在しないはず(除籍扱い)なのですが、実際は市町村役場で取得できるようです。

 尚「改製原戸籍」は以前の戸籍制度による戸籍謄本(抄本)です。現在の戸籍制度は夫婦を戸籍の基本単位としていますが、以前の制度では「家」を単位としているので改製原戸籍謄本を見ると記載者の数が多くなることがあります。

 また似たような名前に「戸籍の附票」がありますが、これは戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。事項で説明する住民票とは異なるものです。海外在住者の場合、日本の年金の請求時に必要となる場合があります。

 このように戸籍については相続手続き等で必要となるものです。必要な時にすぐに入手できるよう本籍地住所(除籍した人は最後の本籍地住所)を知らない人は今のうちに親族等へ聞いて確認しておくことをお勧めします。

 

(2)住民票とは?

 一方住民票は日本の各地域(市町村等の地方自治体)における住民一人ひとりの記録です。各市町村ごとに住民基本台帳(現在は電子化されています)があって、住民票の写しは居住関係(氏名、性別、生年月日、住所、世帯主、世帯主との続柄など)を証明する公文書となります。もともと日本人のみ記録されていたものですが、2012年から外国人(在留資格を取得した中長期滞在者、永住者)も住民基本台帳に記録されることになりました。つまり国籍は関係ありません。

 住民票があること(つまり住民基本台帳に記録されること)は生活の基本となります。たとえばある地域から転居(転入)してきた場合、その地域で住所登録する(住民票を移す)ことで新しい健康保険、介護保険、国民年金に加入することになります。また銀行口座の開設やケータイ電話の加入の際や、各種契約時の場合でも住民票が必要となります。外国人が在留資格(在留カード)を取得して住所登録すれば保険や年金に加入できます。またマイナンバーも住民票がある人に付与されます。したがい住民票がないと生活はできません。

 登録する住所には制限はなくどこでもところを住所とすることができます。外国人が日本に居住する場合、まだ住居が決まっていなければ一時的に居住する知人の家やホテル(ホテルの場合はホテル側の許可証が必要な場合あり)を住所として登録することも可能です。(ただし後日住居がきまったら転居届を提出して住民票の変更が必要)

 海外在住者でも定期的に日本での生活が必要であれば住民票を残しおくことはできます。たとえば仕事や親の介護で1年の内数か月を日本で暮らすような場合です。この場合は両国で住所登録されるので医療保険や年金(Social Security)は両方の国で納めることになります。(ただしその分の給付サービスを受けることができます)

<海外居住者が日本で住民登録したり、住民票残しておくとどうなりますか?>

住民登録は居住者だけが行う手続きですから、居住していない海外居住者が住民登録することはできません。しかし日本人であれば来日時に居住地の市町村役場で住民登録することはできます。これは(たとえ短期間でも)居住の意思がないのに「居住する」と虚偽の申告をすることになるので登録してはいけません。実際に親の介護や相続手続き、仕事で日本に一定期間居住するなどの理由があれば海外居住者でも住民登録は可能です。その場合は居住者としての義務である社会保険(国民健康保険、介護保険)の保険料の納付、税金の申告・納税を行わなければいけません。

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