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自分の遺族年金を確認しよう(およびキャンペーンの紹介)

〜生前に遺族年金の見込額を確認しておくことの重要性

[2024年3月1日更新]

自分が亡くなった時に、残された遺族(妻や夫、子)が遺族年金をもらえるかどうか、またもらえる
場合どれくらいの金額かご存知ですか?重い病気を患っていて余命宣告でもされない限り将来のことは予測できません。
遺族年金は遺族にとって大変重要なものなのですから、今のうちに確認しておきたいものです。

  • 1

    日本の遺族年金〜種類、受給対象者、金額

(1)種類、受給対象者、金額
日本の公的年金には就労者が勤務先企業を経由して加入する厚生年金と、それ以外のすべての人
(自営業者、主婦、学生など)が加入する国民(基礎)年金があります。それぞれに遺族厚生年金、
遺族基礎年金がありますが、受給対象となる遺族の範囲が異なります。遺族厚生年金の受給対象者は
配偶者で、金額は無くなった加入者が受給している(する予定)の老齢厚生年金の3/4です。
一方遺族基礎年金は子(18歳未満)がいる配偶者、又は子自身で、金額は780,900円(2021年度)
となります。子のいる厚生年金加入者が死亡した場合、配偶者には遺族厚生年金、遺族基礎年金の
両方が支給されます。

種類 対象となる遺族 受給額
遺族厚生年金 配偶者1 加入者の老齢厚生年金の3/4の額
遺族基礎年金 子のいる配偶者、又は子

1人の場合:780,900

23人目:各224,700円が加算

(2)死亡した年金加入者の支給要件
加入者は、
   年金加入中の現役世代の人(厚生年金加入中の日系企業駐在員や国民年金任意加入者など)
または
   現在は年金に加入していない人で過去の加入期間(保険料納付または免除の期間)が25年以上の人

となります。②について海外居住者であれば25年以上なくてもカラ期間または居住国※2の
年金加入期間と通算(合計)して25年以上でも要件を満たします。 

1:配偶者が夫の場合、60歳まで停止されます
※2:以下日本と社会保障協定を締結している国に限られます。

・ドイツ ・アメリカ ・ベルギー ・フランス ・カナダ ・オーストラリア ・オランダ 
・チェコ ・スペイン ・アイルランド ・ブラジル ・スイス・ハンガリー ・インド 
・ルクセンブルグ ・フィリピン ・スロバキア ・中国 ・フィンランド ・スウェーデン
・イタリア

(3)遺族の支給要件
配偶者、子とも、
 ①死亡した年金受給者(加入者)によって生計を維持されていた
 ②年収が850万円以下である
といった条件が必要です。

  • 2

    日本の遺族年金〜請求方法

老齢年金同様必要書類一式を日本全国にある年金事務所へ持ち込むか、海外から郵送で提出します。委任状を提出すれば日本にいる代理人(親族、知人、社会保険労務士など専門業者)が請求することもできます。またインターネット経由でのオンライン手続きも現在では対応されていません。

 

  • 3
    日本の遺族年金 〜提出書類

請求手続きの際に必要な提出書類ですが、日本は戸籍や住民票、所得などに関する証明書(公文書)の交付制度が整備されているので便利なのですが、海外ではそうした制度が整備されてないケースが
多く、提出書類もやや面倒です。
下表は日本居住者と海外居住者それぞれの基本となる提出書類の一覧です。海外居住者でカラ期間、
居住国の年金加入期間と通算するケースではその他の書類も必要となりますので、(日本年金機構や
弊社へ)個別にお問い合わせください。

尚、欧米など社会保障協定締結国居住者の居住地(現地国)証明書は比較的容易に取得できますが、それ以内、特に公用語が英語以外の国々に在住のケースでは、提出する家族用の証明書が国ごとに決められていたり、証明書がないので何らかの代用の書類の提出が求められるので注意が必要です。

提出内容 日本居住者 海外居住者
請求書 遺族年金請求書(ダウンロード可)
家族関係の証明 戸籍謄本(または除籍謄本)
居住地の証明 住民票 在留証明書
死亡・死因を確認するもの 死亡診断書
遺族の所得の証明 (非)課税証明書 確定申告書コピー
  • 4
    関連情報

(1)死亡一時金
国民年金(任意加入を含む)に20年は達しないが、36か月以上加入していた人が死亡した際に
遺族に一時金として支給されます。ただし死亡後2年以内の請求手続きが必要です。

(2)遺族年金の権利がなくなるケース
配偶者が再婚した場合や、配偶者、子が親族以外の者の養子となった場合は権利がなくなります。

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     配偶者が外国籍または行政手続きが苦手なケース

     

日本居住者と異なり海外居住者で配偶者(妻)が外国籍や専門的な行政手続きが苦手な場合は、
日本で手続きしてくれる代理人を見つけてあらかじめ準備しておくと良いでしょう。

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