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外国籍取得者の在留資格・帰化について

外国籍取得者の在留資格

[2024年3月1日更新]

1.概要

在留資格は日本国籍を持たない外国人が日本で中長期滞在する場合に必要となります。短期(90日以内)の滞在であれば通常の旅行や出張の様に在留資格がなくても滞在できますが、90日以上滞在の場合は在留資格を取得しなければなりません。この在留資格がないと居住者として認められないため日本で住民票の登録ができず、生活に不可欠な健康保険や介護保険の加入手続き、銀行の口座開設手続きなどを行なうことができません。

2.対象者

日本国籍を持たない外国人が対象となりますが、元々日本国籍であった人が外国籍を取得したケースで、その際に日本国籍の放棄手続をしていない場合は注意が必要です。わかりやすいように日本国外に居住する人を下記の3タイプに分けてみます。
・Aタイプ:日本国籍で居住国の永住権を保有している
・Bタイプ:外国籍取得者で日本国籍を放棄している
・Cタイプ:
外国籍取得者で日本国籍を放棄していない

Aタイプの人は現在も日本国籍ですから、日本へ入国する際の在留資格取得手続きは不要です。日本のパスポートを持ってそのまま入国します。一方BおよびCタイプの人は外国籍になりますので在留資格取得手続きが必要です。特にCタイプについて、居住国では二重国籍が認められていたとしても日本政府は二重国籍を認めていませんので注意が必要です。中には放棄しないまま日本へ入国し、そのまま日本人として生活しているケースもあるようですが、その辺は慎重に検討する必要があります。 

3.申請手続き

日本の在留資格は従事する仕事や家族の状況に応じて27種類あります。老後の日本帰国となればリタイアしている人が多く、就労に関係する種類で申請するケースは少ないと思います。一般的には「日本人の配偶者等」という種類の在留資格で申請するケースが多いようです。ここでいう「配偶者等」というのは配偶者の他、両親等の家族も含むので、配偶者が国籍でも親が日本人であればこの在留資格を取得できます。

次に在留資格の申請手続の方法ですが2通りあります。

①事前に在留資格認定証明書を取得する方法

帰国前の外国居住中に日本にいる親族または専門業者に依頼し、日本の出入国在留管理庁出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行なう方法です。申請時には日本での身元引受人を指定しなければならないので近しい親族がいないと申請は難しいかもしれません。申請後、在日本領事館で査証を発給してもらえれば日本入国時にそのまま在留カードを取得できます。この事前手続きにかかる時間としては4~5か月程度見ておく必要がありますが、余裕を見て6か月前から手続する事をお勧めします。(ご相談いただければ3か月前後の申請も可能)

②帰国後に申請し取得する方法

(前述の)在留資格を必要としない旅行など短期間(90日)の滞在目的で一旦日本へ入国し、その間に中・長期滞在のための在留資格へ変更手続を行なう方法です。この方法では事前の準備を必要としないので帰国まで時間がない場合に有効です。ただし在留資格の変更手続きには1~2か月ほどかかりますが、申請者によっては3か月以上かかる場合があります。もし90日間で変更手続きが完了しなければ一旦国へ戻らなければなりません。そしてその場合次回以降に改めて申請手続きを行なう必要があります。

尚ここで説明しました内容は在留資格申請手続きに限定したものです。海外居住国の永住権や外国籍の放棄、国への再入国、国年金(Social Securityなど)受給者の住所変更、帰化申請(日本国籍の再取得)等については別手続きとなります。定期的または(日本の生活に馴染めなかった場合なども含め)将来国に戻る場合はこれらの事柄も含めて日本への帰国計画を立てるようにしましょう。

日本に上陸すると在留カードを受取るので今後携行します

日本帰国時の帰化申請について

[2021年4月15日更新]

日本以外の居住国で市民権(外国籍)を取得した人がその後日本で暮らすために帰国する場合、帰化(日本国籍の再取得)をどうするか悩むと思います。以下はその判断基準と申請手続きについて紹介します。

まずはじめに一部混同されている人がいるのですが、帰化申請と在留資格申請は異なる手続きですのでご注意下さい。在留資格は日本国籍をもたない外国人が日本で中長期(90日以上)滞在する場合に必要となるものです。国籍を取得した人が日本で中長期に暮らすためには在留資格を取得する必要があります。そして在留資格を取得後、住民票を取得することで日本の居住者となります。その上で帰化申請するかどうかを考えることになりますが、一つの判断基準としては日本で暮らし始めた後もへ戻る(一時的を含む)可能性があるのかが挙げられます。に戻る理由としてはたとえば;
・日本での生活に馴染めずに生活に戻る
に残した家族と定期的に会う
国で保有している資産(不動産など)を管理する
・就労の機会がある(外国で事業経営している、外国就労先に復帰の可能性がる)

など様々ですが、将来に戻る可能性があれば国籍は保持しておいた方が良いかもしれません。尚一部の国については帰化しても3か月までであればビザなしで訪問することは可能です。(注1

帰化申請手続きは帰国後に法務省(全国に支局あり)で行ないます。申請できる人の条件として、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」「20歳以上で行為能力を有すること」「素行が善良であること」「生活のための経済力があること」「帰化によって従前の国籍を失うこと」などがありますが、日本人の実子(両親のいずれかが日本人である人)、日本人と結婚している人、などについては一部の条件が緩和されます。手続きは大体以下の流れになります。
1.法務局での相談(要訪問)
2.提出書類の準備
3.申請、書類提出(居住地の管轄の法務局にて)
4.審査
5.審査結果の通知

審査については提出された書類の内容を確認すると共に、申請者の人物を見るための面談を行ないます。元々日本国籍の人であれば大体の方ケースで審査は通るようです。この面談は複数回行なわれることもあり、結果の通知まで半年~1年程度かかります。審査期間中でもへ行くことは可能ですがあらかじめ申告する必要があり、また取得している在留資格の有効期限内に帰国しなければなりません。

帰化申請することのメリットとして、日本の名前、戸籍、日本のパスポート(日本のパスポートの信頼性は世界トップクラス)を持つことができる、日本での選挙権を得ることができる、ローンなどが組みやすくなる、といった事があげられます。日本では二重国籍は認められていませんので、帰化申請後は籍の離脱手続きを行ないます。尚以下の手続きについては国籍要件がありませんので、住民票があれば帰化しなくても利用することができます。

・医療保険(国民健康保険)、介護保険への加入
・銀行口座の開設
・マイナンバーの付与、など

また籍であれば日本に居住していてもその国の納税義務が発生する場合があります。日本で得た給与収入や金利収入など源泉徴収(日本でも課税)される所得ですが、一部の国については日本との租税条約により還付されます。

時々外国籍を取得したものの、日本国籍の離脱手続きをしていない人からの問合せがあります。を取得された際に日本国籍を離脱していない人(日本の戸籍が残っている人)については、原則はあらかじめ日本国籍の離脱手続きをすることになっていますが、そのまま元の戸籍で日本へ帰国しているケースもあるようです。(注2) 

(注1米国のケースですが、日本は米国のビザ免除プログラム(VWP)の適用対象国となっていますので、渡米目的が短期の商用や観光であればビザなしで米国に90日以下の滞在が可能です。但し事前に電子渡航認証システム(ESTA)により渡航認証が承認されていることが求められます。詳細は米国大使館へお問合せ下さい。

(注2)本ケースにおいて何らかの問題が発生するかどうかの確認はしておりません。このケースで帰国する場合は自己責任においてお手続きください。詳細を知りたい方は弊社までご連絡下さい。

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